二級ボイラー技士免許試験の受験資格が不要となります。

(合格後に免許申請する際に交付要件が必要になります)
●1 労働安全衛生法関係令の改正により、平成24年4月1日から、二級ボイラー技士試験の受験資格が不要となります。
(注)試験日が平成24年4月1日以降の試験であれば、受験申請が4月1より前であっても受験資格が不要となります。

●2 また、免許試験に合格後、免許申請する際は、実務経験等の免許を受ける資格(ボイラー実技講習終了証 等)を証する書面の添付が必要となります。
(注)試験日が平成24年4月1日より前の試験に合格した場合は、この書面の添付は不要です。

●3 平成24年4月1日以降は、二級ボイラー技士免許の交付要件の一つである「ボイラー実技講習」の受講は、受験前又は免許試験合格後のどちらで受講してもよいこととなります。

(例)ボイラー実技講習は以下のいづれの方法で受講してもよいこととなります。
1.ボイラー実技講習終了 ⇒ 二級ボイラー技士免許試験(合格) ⇒ 二級ボイラー技士免許交付
2.二級ボイラー技士免許試験(合格) ⇒ ボイラー実技講習終了 ⇒ 二級ボイラー技士免許交付

 

問い合わせ:社団法人 日本ボイラ協会福島支部 TEL:024-522-6718
又は最寄りの労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。

2012年03月23日(金)
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